2 合併協定項目一覧

1 協議会資料/会議録

2 合併協定項目一覧

3 市町建設計画(将来構想)

合併協定項目とは?

構成市町が合併するとした場合,現在行っているすべての事務事業等について,協議会での調整(すり合わせ)が必要になります。その数は2,000項目以上あり,協議会では,特に住民生活に深く関わりのある重要な事務事業など24項目について,各項目別に協議・調整を図り,「合併協定書」として協定を締結することとしています。この項目を「合併協定項目」といいます。ここでは,各項目別に協議結果をお知らせします。なお,合併協定項目は,必要に応じて追加されることがあります。

基本的事項
No
協定項目
説 明
協議結果
提案年月日
承認年月日
資 料
会議録
1
合併の方式 合併の方式は,「新設合併」と「編入合併」の2つの形態がある。新設合併の場合は,関係するすべての市町村を廃して,新たに1つの市町村を置くこととなり,旧市町村の法人格は消滅し,新しい法人格が発生する。編入合併の場合は,編入する市町村の法人格が存続し,編入される市町村の法人格が消滅する。 上三川町,上河内町,河内町及び高根沢町を廃止し,その区域を宇都宮市に編入する編入合併とする。
H15.9.26
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■資料 ■会議録
2

合併の期日 合併の期日は,法律上の規定はないが,合併特例法に基づく国や県の支援を受けるには,平成17年3月末までの合併が必要になる。合併の効力が生じる総務大臣の告示までには,協議会での新市の建設計画の作成や,様々な協議事項の決定,合併市町村の議会や県議会の議決など,多くの事務手続きと時間を必要とする。また,合併による法人格消滅に伴う決算については出納整理期間がなく,即日決算であることや電算システム業務の移行などを考慮し,具体的な期日を設定することが必要である。 平成17年3月を目途とし,具体的な期日は,市町村の合併の特例に関する法律第3条の規定に基づく法定協議会において,協議をして定める。
H15.9.26
H15.9.26
■資料 ■会議録
3
新市の名称 新市の名称については,新設合併の場合は合併関係市町村がすべて廃されるので,新しい市の名称を決めなければならない。編入合併の場合は,編入する市町村の名称とすることが通常である。名称変更には,県知事と協議し,条例で名称を定めることが必要である。 「宇都宮市」とする。
H15.9.26
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■資料 ■会議録
4
新市の事務所の位置 新設合併の場合には,新たに事務所の位置を決めなければならない。編入合併の場合には,通常は編入する合併市町村の事務所の位置となる。なお,事務所の位置を変更するにあたっては,住民の利用に最も便利であるように,交通の事情,他の官公署との関係等について考慮を払うことが必要である。 「宇都宮市旭1丁目1番5号(現在の宇都宮市役所の位置)」とする。
H15.9.26
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■資料 ■会議録
合併特例法による協議事項
No
協定項目
説 明
協議結果
提案年月日
承認年月日
資 料
会議録
5
議会議員の定数及び任期の取扱い 議会議員の定数及び任期の取扱いについては,合併後の一定期間に限り,地域住民の代表者である議会の議員の定数や在任に関する特例措置が定められており,この取扱いをどうするか協議会で協議することになる。       ■資料 ■会議録
6
農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い 農業委員会は,原則として市町村に1つ置かれ,その委員は,選挙による委員(選挙委員)及び選任による委員(選任委員)によって構成されている。合併特例法及び農業委員会法では,特例措置を設けているので,この取扱いについて協議することになる。       ■資料 ■会議録
7
地方税の取扱い 税によって税率が異なっている場合や,課税する税目が異なっている場合などがありますので,合併後,直ちに新市の全区域にわたって均一の課税をすることにより,住民負担に均衡を欠く恐れもあることから,合併特例法では「合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度に限り,不均一の課税をすることができる」とされている。協議会では,合併後,不均一課税をするか否か,また不均一課税をする場合には,その税目,実施時期等について協議することになる。       ■資料 ■会議録
8
一般職員の身分の取扱い 新設合併の場合は,全ての合併市町村,編入合併の場合は,編入される合併関係市町村の法人格が消滅するため,これら市町村に勤務していた職員はいったん身分を失うことになりますが,こうした不合理を避けるために,合併特例法において,「合併関係市町村は,その協議により市町村の合併の際,現にその職に在る合併関係市町村の一般職員の職員が引き続き合併市町村の職員としての身分を保有するように措置しなければならない。」と定められている。協議会では,合併関係市町村の一般職の職員を新市の職員として引き継ぐ旨の取組を協議することになる。       ■資料 ■会議録
その他の協議事項
No
協定項目
説 明
協議結果
提案年月日
承認年月日
資 料
会議録
9
地域自治制度(地域審議会等)の取扱い 合併には,自治体の規模が拡大することによる行財政基盤の強化や自治能力の向上というメリットがある一方,住民と行政の距離が拡大するという懸念もある。こうしたことから「地域自治組織」を設置するなど,地域の自治を充実強化し,住民自治の拡大を図ることにより,地域の課題を自ら解決できる新しい地域自治の制度を構築する必要がある。また,合併特例法における地域審議会は,合併関係市町村の区域であった区域ごとに,期間を定めて設置することができるが,これについては,地域自治制度の内容に関連することから,地域自治制度の中で協議していくことになる。       ■資料 ■会議録
10
財産の取扱い 財産及び債務の取扱いについては,合併後の市町村の一体性の観点から合併関係市町村が持っていた財産及び債務は,すべて新市に引き継ぐことが原則になる。       ■資料 ■会議録
11
特別職の身分の取扱い 新設合併の場合には,市町村の法人格が消滅するため,市町村長,助役,収入役,各種委員会委員等の特別職は失職し,編入合併の場合には,編入される合併関係市町村の特別職は失職し,編入する市町村の特別職の身分に変動はない。協議会では,特別職の職員をどのように処遇するかについて,協議することになる。       ■資料 ■会議録
12
条例,規則等の取扱い 新設合併の場合には,それまで施行されていた条例規則等はすべて失効し,新市の条例,規則等が施行されることになる。編入合併の場合には,編入される合併関係市町村の条例規則等は失効し,編入する市町村の条例・規則等が適用される。この場合,編入する合併関係市町村は,合併協議会によって定めた各種特例のうち条例,規則等で定める必要のあるものの処理(税の不均一課税等),新たに編入する市町村の施設を設置するための条例,規則等の整備を行うことになる。       ■資料 ■会議録
13
事務組織及び機構の取扱い 新設合併の場合には,市町村の法人格が消滅するため,条例や規則等に基づいて,組織や機構を新たに設置する必要がある。組織の内容(本庁組織,出先機関,附属機関など)については,協議会においてあらかじめ方針を定め,合併後の事務処理に支障のないよう準備を進めておく必要がある。編入合併の場合には,編入する市町村の組織や機構が,編入される市町村の事務に対応できるように,必要に応じて機構改革を行い,円滑に事務引き継ぎができるための措置が必要になる。特に,編入する市町村の事務所の取扱いをどうするか協議する必要がある。       ■資料 ■会議録
14
一部事務組合等の取扱い 農業共済,衛生などの一部事務組合や広域連合を構成する市町村が合併を行う場合には,当該組合等の脱退,加入の手続や規約変更の手続が必要になる。この他,土地開発公社,第三セクター等の取扱いについても十分協議を行う必要がある。       ■資料 ■会議録
15
使用料,手数料等の取扱い 合併関係市町村の間で同一目的の施設や,同一種類の事務に関して違いがある場合,合併後の取扱いを協議することになる。       ■資料 ■会議録
16
公共的団体等の取扱い 公共的団体とは,合併関係市町村の区域内にある,社会福祉協議会,農業協同組合,商工会議所等の公共的活動を営むすべての団体である。合併特例法では,「公共的団体等は,市町村の合併に際し,合併市町村の一体性の速やかな確立に資するため,その統合整備を図るよう努めなければならない」とされている。したがって,できるだけ公共的団体等の統合整備が進むよう協議会において十分審議しておくことが必要である。       ■資料 ■会議録
17
補助金・交付金等の取扱い 合併関係市町村においては,それぞれの施策として各種団体に対して補助金や交付金等を交付したり,個人給付をしている。合併に際しては,これらの制度の調整が必要になる。それぞれの制度の経緯や実情を踏まえ,新市の財政状況等に配慮しつつ取扱いを協議することになる。       ■資料 ■会議録
18
町名・字名の取扱い 町・字の区域や名称は,地域の歴史や文化がしみ込んだ,住民にとって大変愛着の深いものなので,合併しても従来どおり存続させる場合がある。また,同一または類似する字名等細部については十分に協議する必要がある。       ■資料 ■会議録
19
慣行の取扱い 市町村章,市町村民憲章・宣言,市町村の花・木・鳥・歌等,各種行事や各市町村の慣行については,地域の伝統文化との強い結びつきや愛着の深いものがある。これらの慣行については,地域の特性や個性,住民生活に十分配慮しつつ,一方では新市の一体性の確保といった観点にも注意しながら,取扱いを協議することになる。       ■資料 ■会議録
20
国民健康保険事業の取扱い 国民健康保険は,市町村が保険者となって,住民から保険料(税)を徴収しているが,保険制度の運営状況が異なるため,負担割合が異なる。このため,地方税の取扱いと同様に不均一の取扱いを行うことができるが,当該制度の趣旨から,できるだけ早く統一していくことが適当である。       ■資料 ■会議録
21
介護保険事業の取扱い 介護保険は,市町村が保険者となって,住民から保険料を徴収して運営していますが,保険制度の運営状況が異なるため,負担割合が異なる。給付制度の相違も見られるので,協議会での協議が必要になる。       ■資料 ■会議録
22
消防団の扱い 消防団は,合併時に統合することが適切であるとされている。消防団員の手当,出初め式などの行事の調整が必要になる。       ■資料 ■会議録
23
各種事務事業の取扱い 電算システム事業,広報広聴関係事業,納税関係事業,交通関係事業,保健衛生事業,障害者福祉事業,高齢者福祉事業,児童福祉事業,保育事業,生活保護事業,健康づくり事業,ごみ収集運搬業務,環境対策事業,農林水産事業,商業観光事業,社会教育事業などについて,住民負担,住民サービスが異なっているものの調整が必要である。       ■資料  ■会議録
市町建設計画
No
協定項目
説 明
協議結果
提案年月日
承認年月日
資 料
会議録
24
市町建設計画 合併関係市町村の総合計画に定める将来像を踏まえつつ,合併後の新市を建設していくための基本方針やまちづくり計画などについて,合併協議会が作成するものであり,合併に際し,住民に合併後のまちづくりに関する展望を示す,いわば新市のマスタープランとしての役割を果たすものである。新市建設の基本方針や主要事業,財政計画などの合併特例法に規定されている事項のほか,新市の将来像や地域自治制度など新たなまちづくりの方向性について示すことになる。なお,この計画に基づいて行われる事業については,国等からの財政措置が講じられることになる。       ■資料 ■会議録