No
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協定項目
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説 明
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協議結果
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提案年月日
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承認年月日
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資 料
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会議録
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9
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地域自治制度(地域審議会等)の取扱い |
合併には,自治体の規模が拡大することによる行財政基盤の強化や自治能力の向上というメリットがある一方,住民と行政の距離が拡大するという懸念もある。こうしたことから「地域自治組織」を設置するなど,地域の自治を充実強化し,住民自治の拡大を図ることにより,地域の課題を自ら解決できる新しい地域自治の制度を構築する必要がある。また,合併特例法における地域審議会は,合併関係市町村の区域であった区域ごとに,期間を定めて設置することができるが,これについては,地域自治制度の内容に関連することから,地域自治制度の中で協議していくことになる。 |
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■資料 |
■会議録 |
10
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財産の取扱い |
財産及び債務の取扱いについては,合併後の市町村の一体性の観点から合併関係市町村が持っていた財産及び債務は,すべて新市に引き継ぐことが原則になる。 |
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■資料 |
■会議録 |
11
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特別職の身分の取扱い |
新設合併の場合には,市町村の法人格が消滅するため,市町村長,助役,収入役,各種委員会委員等の特別職は失職し,編入合併の場合には,編入される合併関係市町村の特別職は失職し,編入する市町村の特別職の身分に変動はない。協議会では,特別職の職員をどのように処遇するかについて,協議することになる。 |
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■資料 |
■会議録 |
12
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条例,規則等の取扱い |
新設合併の場合には,それまで施行されていた条例規則等はすべて失効し,新市の条例,規則等が施行されることになる。編入合併の場合には,編入される合併関係市町村の条例規則等は失効し,編入する市町村の条例・規則等が適用される。この場合,編入する合併関係市町村は,合併協議会によって定めた各種特例のうち条例,規則等で定める必要のあるものの処理(税の不均一課税等),新たに編入する市町村の施設を設置するための条例,規則等の整備を行うことになる。 |
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■資料 |
■会議録 |
13
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事務組織及び機構の取扱い |
新設合併の場合には,市町村の法人格が消滅するため,条例や規則等に基づいて,組織や機構を新たに設置する必要がある。組織の内容(本庁組織,出先機関,附属機関など)については,協議会においてあらかじめ方針を定め,合併後の事務処理に支障のないよう準備を進めておく必要がある。編入合併の場合には,編入する市町村の組織や機構が,編入される市町村の事務に対応できるように,必要に応じて機構改革を行い,円滑に事務引き継ぎができるための措置が必要になる。特に,編入する市町村の事務所の取扱いをどうするか協議する必要がある。 |
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■資料 |
■会議録 |
14
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一部事務組合等の取扱い |
農業共済,衛生などの一部事務組合や広域連合を構成する市町村が合併を行う場合には,当該組合等の脱退,加入の手続や規約変更の手続が必要になる。この他,土地開発公社,第三セクター等の取扱いについても十分協議を行う必要がある。 |
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■資料 |
■会議録 |
15
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使用料,手数料等の取扱い |
合併関係市町村の間で同一目的の施設や,同一種類の事務に関して違いがある場合,合併後の取扱いを協議することになる。 |
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■資料 |
■会議録 |
16
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公共的団体等の取扱い |
公共的団体とは,合併関係市町村の区域内にある,社会福祉協議会,農業協同組合,商工会議所等の公共的活動を営むすべての団体である。合併特例法では,「公共的団体等は,市町村の合併に際し,合併市町村の一体性の速やかな確立に資するため,その統合整備を図るよう努めなければならない」とされている。したがって,できるだけ公共的団体等の統合整備が進むよう協議会において十分審議しておくことが必要である。 |
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■資料 |
■会議録 |
17
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補助金・交付金等の取扱い |
合併関係市町村においては,それぞれの施策として各種団体に対して補助金や交付金等を交付したり,個人給付をしている。合併に際しては,これらの制度の調整が必要になる。それぞれの制度の経緯や実情を踏まえ,新市の財政状況等に配慮しつつ取扱いを協議することになる。 |
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■資料 |
■会議録 |
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町名・字名の取扱い |
町・字の区域や名称は,地域の歴史や文化がしみ込んだ,住民にとって大変愛着の深いものなので,合併しても従来どおり存続させる場合がある。また,同一または類似する字名等細部については十分に協議する必要がある。 |
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■資料 |
■会議録 |
19
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慣行の取扱い |
市町村章,市町村民憲章・宣言,市町村の花・木・鳥・歌等,各種行事や各市町村の慣行については,地域の伝統文化との強い結びつきや愛着の深いものがある。これらの慣行については,地域の特性や個性,住民生活に十分配慮しつつ,一方では新市の一体性の確保といった観点にも注意しながら,取扱いを協議することになる。 |
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■資料 |
■会議録 |
20
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国民健康保険事業の取扱い |
国民健康保険は,市町村が保険者となって,住民から保険料(税)を徴収しているが,保険制度の運営状況が異なるため,負担割合が異なる。このため,地方税の取扱いと同様に不均一の取扱いを行うことができるが,当該制度の趣旨から,できるだけ早く統一していくことが適当である。 |
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■資料 |
■会議録 |
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介護保険事業の取扱い |
介護保険は,市町村が保険者となって,住民から保険料を徴収して運営していますが,保険制度の運営状況が異なるため,負担割合が異なる。給付制度の相違も見られるので,協議会での協議が必要になる。 |
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■資料 |
■会議録 |
22
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消防団の扱い |
消防団は,合併時に統合することが適切であるとされている。消防団員の手当,出初め式などの行事の調整が必要になる。 |
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■資料 |
■会議録 |
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各種事務事業の取扱い |
電算システム事業,広報広聴関係事業,納税関係事業,交通関係事業,保健衛生事業,障害者福祉事業,高齢者福祉事業,児童福祉事業,保育事業,生活保護事業,健康づくり事業,ごみ収集運搬業務,環境対策事業,農林水産事業,商業観光事業,社会教育事業などについて,住民負担,住民サービスが異なっているものの調整が必要である。 |
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■資料 |
■会議録 |