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宇都宮市地域合併協議会    

協議会規約

 

宇都宮地域合併協議会規約

 

 (協議会の設置)

第1条 宇都宮市,上河内町及び河内町(以下「構成市町」という。)は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき,合併協議会を設置する。

 (協議会の名称)

第2条 合併協議会の名称は,宇都宮地域合併協議会(以下「協議会」という。)とする。

 (協議会の事務)

第3条 協議会は,次に掲げる事項を協議し,又は調整する。

(1) 合併に関する基本的事項

(2) 法第6条の規定に基づく合併市町村基本計画の作成に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか,構成市町の合併について必要な事項

 (協議会の事務所)

第4条 協議会の事務所は,宇都宮市旭1丁目1番5号宇都宮市役所内に置く。

 (組織)

第5条 協議会は,会長,副会長及び委員をもって組織する。

 (会長及び副会長)

第6条 会長は,構成市町の長が協議し,構成市町の長の中からこれを選任する。

2 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。

3 副会長は,次条第1項第1号の委員をもって充てる。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指名する副会長が,その職務を代理する。

5 会長及び副会長は,非常勤とする。

 (委員)

第7条 委員は,次に掲げる者をもって充てる。

 (1) 構成市町の長(会長である者を除く。)

 (2) 構成市町の助役

 (3) 構成市町の議会の議長及び市町合併を調査し,又は審査する特別委員会の委員長

    (特別委員会が設置されていない場合にあっては,市町合併を所管する常任委員会の委員長)

 (4) 構成市町の長がそれぞれ指名した学識経験を有する者 

 (5)  構成市町の長が協議して定めた学識経験を有する者

2 委員は,非常勤とする。

 (会議)

第8条 会長は,必要に応じて関係職員等を会議に出席させ,説明を求めることができる。

2 会議は,委員(副会長である委員を含む。以下同じ。)の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議長は,会長が行う。
4 会議の議事,運営その他必要な事項は,会長が会議に諮り,別に定める。

 (関係職員等の出席)

第9条 合併協議会の名称は,宇都宮地域合併協議会(以下「協議会」という。)とする。

 (小委員会)

第10条 協議会は,その事務の一部について調査及び審議をさせるため,小委員会を置くことができる。

2 小委員会の組織,運営その他必要な事項は,会長が会議に諮り,別に定める。
 (幹事会)

第11条 協議会に,協議会への提案事項について協議し,又は調整するため,幹事会を置く。

2 幹事会の組織,運営その他必要な事項は,会長が別に定める。
 (事務局)

第12条 協議会の事務を処理するため,協議会に事務局を置く。

2 事務局の事務に従事する職員は,構成市町の長が協議して定める者をもって充てる。
3 前項に定めるもののほか,事務局の組織,運営その他必要な事項は,会長が別に定める。
 (経費の負担等)

第13条 協議会の運営に必要な経費は,構成市町の負担金その他の収入をもって充てる。

2 負担金の負担割合は,総額の100分の40を均等割とし,100分の60を地方自治法第254条に基づく人口割とする。
3 協議会の会計年度は,普通地方公共団体の会計年度とする。
 (監査)

第14条 協議会の出納の監査は,会長が協議会の同意を得て選任した2人の監査委員が行う。

2 監査委員は,監査の結果を会長に報告しなければならない。

 (財務に関する事項)

第15条 協議会の予算の編成,現金の出納その他財務に関する事務の処理については,会長が別に定める。

 (報酬及び費用弁償)

第16条 会長並びに第7条第1項第1号及び第2号の委員は費用弁償を,同項第3号から第5号までの委員及び第14条第1項の監査委員は報酬及び費用弁償を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず,第7条第1項第4号及び第5号の委員並びに第14条第1項の監査委員が,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第1項に規定する特別職(常勤の職に限る。)又は一般職の職員である場合にあっては,報酬を支給しない。
3 第1項に定める報酬及び費用弁償の額,支給方法等については,会長が別に定める。
 (協議会解散の場合の措置)

第17条 協議会が解散した場合においては,協議会の収支は,解散の日をもって打ち切り,会長であった者がこれを決算する。

 (補則)

第18条 この規約に定めるもののほか必要な事項は,会長が別に定める。

 

 

附 則

  (施行期日)
1 この規約は,平成18年7月25日から施行する。
  (会計年度の特例)
2 協議会の設立後最初の会計年度は,第13条第3項の規定にかかわらず,協議会の予算成立の日から平成19年3月31日までとする。

 

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