協議会規約
宇都宮地域合併協議会規約
(協議会の設置)
宇都宮市,上河内町及び河内町(以下「構成市町」という。)は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき,合併協議会を設置する。 |
(協議会の名称)
合併協議会の名称は,宇都宮地域合併協議会(以下「協議会」という。)とする。 |
(協議会の事務)
協議会は,次に掲げる事項を協議し,又は調整する。 |
(1) 合併に関する基本的事項
(2) 法第6条の規定に基づく合併市町村基本計画の作成に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか,構成市町の合併について必要な事項
(協議会の事務所)
協議会の事務所は,宇都宮市旭1丁目1番5号宇都宮市役所内に置く。 |
(組織)
協議会は,会長,副会長及び委員をもって組織する。 |
(会長及び副会長)
会長は,構成市町の長が協議し,構成市町の長の中からこれを選任する。 |
2 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。
3 副会長は,次条第1項第1号の委員をもって充てる。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指名する副会長が,その職務を代理する。
5 会長及び副会長は,非常勤とする。
(委員)
委員は,次に掲げる者をもって充てる。 |
(1) 構成市町の長(会長である者を除く。)
(2) 構成市町の助役
(3) 構成市町の議会の議長及び市町合併を調査し,又は審査する特別委員会の委員長
(特別委員会が設置されていない場合にあっては,市町合併を所管する常任委員会の委員長)
(4) 構成市町の長がそれぞれ指名した学識経験を有する者
(5) 構成市町の長が協議して定めた学識経験を有する者
2 委員は,非常勤とする。
(会議)
会長は,必要に応じて関係職員等を会議に出席させ,説明を求めることができる。 |
2 会議は,委員(副会長である委員を含む。以下同じ。)の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議長は,会長が行う。
4 会議の議事,運営その他必要な事項は,会長が会議に諮り,別に定める。
(関係職員等の出席)
合併協議会の名称は,宇都宮地域合併協議会(以下「協議会」という。)とする。 |
(小委員会)
協議会は,その事務の一部について調査及び審議をさせるため,小委員会を置くことができる。 |
2 小委員会の組織,運営その他必要な事項は,会長が会議に諮り,別に定める。
(幹事会)
協議会に,協議会への提案事項について協議し,又は調整するため,幹事会を置く。 |
2 幹事会の組織,運営その他必要な事項は,会長が別に定める。
(事務局)
協議会の事務を処理するため,協議会に事務局を置く。 |
2 事務局の事務に従事する職員は,構成市町の長が協議して定める者をもって充てる。
3 前項に定めるもののほか,事務局の組織,運営その他必要な事項は,会長が別に定める。
(経費の負担等)
協議会の運営に必要な経費は,構成市町の負担金その他の収入をもって充てる。 |
2 負担金の負担割合は,総額の100分の40を均等割とし,100分の60を地方自治法第254条に基づく人口割とする。
3 協議会の会計年度は,普通地方公共団体の会計年度とする。
(監査)
協議会の出納の監査は,会長が協議会の同意を得て選任した2人の監査委員が行う。 |
2 監査委員は,監査の結果を会長に報告しなければならない。
(財務に関する事項)
協議会の予算の編成,現金の出納その他財務に関する事務の処理については,会長が別に定める。 |
(報酬及び費用弁償)
会長並びに第7条第1項第1号及び第2号の委員は費用弁償を,同項第3号から第5号までの委員及び第14条第1項の監査委員は報酬及び費用弁償を受けることができる。 |
2 前項の規定にかかわらず,第7条第1項第4号及び第5号の委員並びに第14条第1項の監査委員が,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第1項に規定する特別職(常勤の職に限る。)又は一般職の職員である場合にあっては,報酬を支給しない。
3 第1項に定める報酬及び費用弁償の額,支給方法等については,会長が別に定める。
(協議会解散の場合の措置)
協議会が解散した場合においては,協議会の収支は,解散の日をもって打ち切り,会長であった者がこれを決算する。 |
(補則)
この規約に定めるもののほか必要な事項は,会長が別に定める。 |
附 則
(施行期日)
1 この規約は,平成18年7月25日から施行する。
(会計年度の特例)
2 協議会の設立後最初の会計年度は,第13条第3項の規定にかかわらず,協議会の予算成立の日から平成19年3月31日までとする。